福島県民には憲法で保障されている法の下での平等や、憲法13条の個人の尊厳を
規定する人格権が保障されているとは言えない状況です。
具体的には全ての国民は人格権の一内容として『放射性物質に汚染されていない環境
において生活する権利』すなわち『放射線被ばくによって健康影響への恐怖や不安に
さらされることのない平穏な生活をする権利』を有していると言えます。
UNSCEARやWHO等の国際機関が発表する報告書は、福島医大や放医研が
矮小化したデータ(周辺線量当量の0.6倍と矮小化)を基に、いかにも自ら調査した
報告書の如く発表し、それを日本政府、東電、司法が加害者にとって有利なように使う
という構図になっております。
日本政府が裏取引しており、将来、必ず司法の場で論争となった場合には、国際機関の
報告書が司法判断の決め手となる可能性が大きいはずです。
加害者(国)が自ら有利になるような環境を自らの権力で着々と整えている構図になって
おり、被害者(被ばく者)にとっては許しがたいものです。
福島県民の外部被ばく線量値(推定値)を現在の実効線量から放射線業務従事者と
同じ尺度の『周辺線量当量』へ変更してもらうよう、放医研と福島医大そして環境省に
公開質問を準備中です。
市民団体、大学教官、医師、ジャーナリスト等へ共同質問者を募集しています。
みなさんで共同質問者になっても良いという方は申し出てください。
質問文(ドラフト)や原子力学会の文献等を送付いたします。
換算係数『0.6』については以下の福島県の資料の9ページをご覧ください。
http://www.pref.fukushima.jp/imu/kenkoukanri/231213senryosuikei.pdf田口 茂
---以下は小生のブログよりーーー
福島県が実施している県民健康調査の外部被ばく積算線量値は、
福島医大が放医研に丸投げ。
福島県の発表当初から矮小化を疑い、県が発表している浪江町
町民(モデル12)について検証してみた。
モデル12の方は浪江町津島地区つしま活性化センターに12日間
一時避難し、その後二本松市に避難。
この方の外部被ばく積算線量値(実行線量値)の爆発当初からの
12日間は
県(放医研)発表:3.8mSv
小生推定値 :仮説1:約21.7~24.8mSv
仮説2:約11.4~13.6mSv
従い、放医研の算出値3.8mSvの約3~6.5倍
放医研(福島県・医大)は実際の1/3~1/6.5と矮小化の疑い!!
詳細は以下のブログをご覧ください。(間違っていればご指摘ください)
【放医研の取材を!】
http://nimosaku.blog.so-net.ne.jp/2013-03-26【被ばく線量値の矮小化を暴く(1)】
http://nimosaku.blog.so-net.ne.jp/2013-03-19(1)は今までの経緯を詳細に記載しています。
【被ばく線量値の矮小化を暴く(2)】
http://nimosaku.blog.so-net.ne.jp/2013-03-21
スポンサーサイト