「憲法9条にノーベル平和賞を」実行委員会 Executive Committee for “The Nobel Peace Prize for Article 9 of the Japanese Constitution” 2016年8月5日 — 平和への権利 国連宣言 人権理事会で初めて草案が採択される!
平和への権利国際キャンペーン・日本実行委員会 事務局長 笹本 潤
2008年以来、国連人権理事会では平和への権利を国際法典化する決議が約3分の2の多数の政府により毎年採択されてきました。それ以来、人権理事会の諮問委員会の草案や、各国代表による作業部会が毎年開かれて、国連宣言案の内容が審議されてきました。 2016年6月、これまで法典化に最も積極的だったキューバ政府らが、2016年6月の人権理事会に宣言案を提出しました。今までの人権理事会の決議は、諮問委員会や作業部会で審議を進めるべき、といった手続きに関するもので、宣言案の内容自体の決議は初めてでした。 第32会期人権理事会の最終日の2016年7月1日の午後6時、平和への権利国連宣言案が賛成34、反対9、棄権4で採択されました。採択された宣言案は、第1条に、right to enjoy peace(平和を享受する権利)が入るもので、今までアメリカやヨーロッパ諸国、日本、韓国が反対してきた「right(権利)」という言葉を明記して、平和を権利として認めたものです。 本来、平和への権利の国連宣言案を審議しているのだから、「right(権利)」という言葉が入るのは、当然と思われるかもしれません。しかし、欧米の反対国は、この権利という言葉を否定することに力を注いできたことを考えると、「権利」という言葉が今回の宣言案に入ったのは、3分の2を占める賛成国やNGOの活動の成果と言えます。 願わくばすべての国が賛成するコンセンサスでこのような採択がされるのが理想的だったのですが、それでも国連人権理事会で史上初めて平和が権利として宣言された意義は大きいのです。冷戦終結後、国連では、国家の安全保障から人間の安全保障への安全保障観の移行を提起し始め、この平和への権利もそのような人間中心の国際政治を達成するするための一つの手段なのです。 今後、国連総会で審議、採択されると、平和への権利・国連宣言が正式に成立することになります。その後、人権理事会において、特別報告者、作業部会などの特別手続があり、そこで平和への権利の内容が具体的に審議され、最終的には国際人権規約として成立する、というのが理想的な進行です。このような形で宣言の活動が進むように、私たちNGOはさらに質の高い、大きい運動を作っていかなければなりません。(2016年8月5日記)