fc2ブログ

福島バッジプロジェクトは、福島の人達が「原発はイヤだ」と意思表示を出来る場を作り、その福島の人々の心に呼応して、同じ意思表示を日本中のだれもが出来るような場を作る事を目的として設立しました。

国連人権理事会で平和への権利宣言採択される!

「憲法9条にノーベル平和賞を」という署名をしてから時間が過ぎ、憲法を骨抜きにしようとする人たちの力がどんどん強くなっていきます。辺野古も高江もなんという理不尽な動きがあるのでしょう。福島での帰還政策も放射能の問題を抜きにして進められ、関東地方まで汚染は広がり・・・と散々なことばかりです。世界中で起こっていることを思うと、この地球上に人権があるかどうかは疑問ですが、内容は「今までアメリカやヨーロッパ諸国、日本、韓国が反対してきた「right(権利)」という言葉を明記して、平和を権利として認めたもの」です。現状を考えると心も萎えてきますが、一つ一つ丁寧になすべきことをしていくしかありません。
少しだけ明るい話題(爪に火をともす感じですが・・・)をお知らせします。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2016年7月1日 国連人権理事会で平和への権利宣言採択される!

「憲法9条にノーベル平和賞を」実行委員会
Executive Committee for “The Nobel Peace Prize
   for Article 9 of the Japanese Constitution”
2016年8月5日 — 平和への権利 国連宣言
人権理事会で初めて草案が採択される!
                             
平和への権利国際キャンペーン・日本実行委員会
         事務局長  笹本 潤

 2008年以来、国連人権理事会では平和への権利を国際法典化する決議が約3分の2の多数の政府により毎年採択されてきました。それ以来、人権理事会の諮問委員会の草案や、各国代表による作業部会が毎年開かれて、国連宣言案の内容が審議されてきました。
 2016年6月、これまで法典化に最も積極的だったキューバ政府らが、2016年6月の人権理事会に宣言案を提出しました。今までの人権理事会の決議は、諮問委員会や作業部会で審議を進めるべき、といった手続きに関するもので、宣言案の内容自体の決議は初めてでした。
 第32会期人権理事会の最終日の2016年7月1日の午後6時、平和への権利国連宣言案が賛成34、反対9、棄権4で採択されました。採択された宣言案は、第1条に、right to enjoy peace(平和を享受する権利)が入るもので、今までアメリカやヨーロッパ諸国、日本、韓国が反対してきた「right(権利)」という言葉を明記して、平和を権利として認めたものです。
本来、平和への権利の国連宣言案を審議しているのだから、「right(権利)」という言葉が入るのは、当然と思われるかもしれません。しかし、欧米の反対国は、この権利という言葉を否定することに力を注いできたことを考えると、「権利」という言葉が今回の宣言案に入ったのは、3分の2を占める賛成国やNGOの活動の成果と言えます。
 願わくばすべての国が賛成するコンセンサスでこのような採択がされるのが理想的だったのですが、それでも国連人権理事会で史上初めて平和が権利として宣言された意義は大きいのです。冷戦終結後、国連では、国家の安全保障から人間の安全保障への安全保障観の移行を提起し始め、この平和への権利もそのような人間中心の国際政治を達成するするための一つの手段なのです。
今後、国連総会で審議、採択されると、平和への権利・国連宣言が正式に成立することになります。その後、人権理事会において、特別報告者、作業部会などの特別手続があり、そこで平和への権利の内容が具体的に審議され、最終的には国際人権規約として成立する、というのが理想的な進行です。このような形で宣言の活動が進むように、私たちNGOはさらに質の高い、大きい運動を作っていかなければなりません。(2016年8月5日記)

(採択された宣言案の内容)
平和への権利宣言  (前文省略。平和の諸原則が述べられている)

第1条 すべての人は、すべての人権が促進及び保護され、発展が十分に実現されるような、平和を享受する権利を有する。

第2条 国家は、平等、非差別、正義と法の支配を尊重し、実施し、促進すべきであり、また社会内でも対外的にも平和を構築する手段として、恐怖と欠乏からの自由を保障すべきである。

第3条 国家、国連、特別機関は、この宣言を実施するため、特にユネスコにおいて、適切な持続性のある手段を取るべきである。国際、地域、国内、地方における諸組織、市民社会は、この宣言の実施にあたって、それを支持し援助するようにすべきである。

第4条 すべての人々が、寛容、対話、協力、連帯の精神を養うために、国際的、国内的な平和教育の機関が促進されるべきである。このために平和大学は、教育、研究、研究生の教育、知識の普及を進めることにより平和教育という普遍的な事業に貢献すべきである。

第5条 この宣言は、国連の目的と原則に反するように解釈されてはならない。この宣言の各条項は、国連憲章、世界人権宣言、及び国家により批准された関連する国際的、地域的な文書に沿って理解されるべきである。
2016年7月1日 国連人権理事会で平和への権利宣言採択される |
スポンサーサイト



最新記事
福島バッジを応援してください
福島バッジプロジェクト チラシ7版7版目の新しいチラシを作りました!

福島バッジプロジェクト チラシ6版6版目の新しいチラシを作りました!

福島バッジプロジェクト チラシ5版5版目のチラシはこちら

福島バッジプロジェクト チラシ4版4版目のチラシはこちら

福島バッジプロジェクト チラシ3版3版目のチラシはこちら

福島バッジプロジェクトで意思表示を!プラカードなど自由にお使いください。ご自由にお使いください!
プロフィール

福島バッジプロジェクト

Author:福島バッジプロジェクト
福島から声を出さなければ、原発は止まらない・・声を出せるような環境創りをし、又、声を出さなくとも意思表示をしようという事で始めました。このブログを通じて、多くの方に活動をご理解いただき、福島と共に歩んで欲しいと思います。

月別アーカイブ
カテゴリ
メールフォーム

名前:
メール:
件名:
本文: