報道ステーションの緊急企画『独ワイマール憲法の”教訓” なぜ独裁が生まれたのか』を熱く見て、19日の日比谷公園での「戦争法を廃止へ!」集会と銀座パレードなどしている間に18日の国会では横畠内閣法制局長官が核兵器使用云々と発言。
日本で核兵器は使用できるとはなんだ?福島に横畠さん家族皆で住んでから言って欲しい。
3月29日の「戦争法発動反対!戦争する国許さない 3.29閣議決定抗議!国会正門前大集会」に多くの方が集まって欲しいと思います。
以下、転載します。
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横畠裕介内閣法制局長官が国会で、
日本は憲法上、国内で核兵器を使用できると発言した衝撃。
http://blog.goo.ne.jp/raymiyatake/e/291819f9e590f6ce35a33af5ba248b3f2016年03月19日 | 安倍政権の戦争法 Everyone says I love you !
広島、長崎に投下された原爆も、今の技術から見たら「小型核兵器」である。
横畠裕介内閣法制局長官が2016年3月18日の参院予算委員会で、「憲法上、あらゆる種類の核兵器の使用がおよそ禁止されているとは考えていない」との見解を表明しました。
横畠氏は同時に、核兵器の使用は
「わが国を防衛する必要限度のものに限られる」
「海外での武力行使は必要最小限度を一般に超える」
と述べました。
するとなんですか、核兵器を国内で使用するのは合憲だというわけですか。我が国を防衛するために国内で核兵器を使用したら、被害を受けるのは日本に暮らす人々じゃないんですか。
そんなことを幸福追求権、生存権を基本的人権として保障する日本国憲法が許容していると思いますか?もちろん、憲法学会でも核兵器の保有や使用が合憲だなどという学者は集団的自衛権の行使容認以上に見当たりません。
実は、核兵器廃絶運動をしている市民にとってはのど元に刺さったとげのような事実なのですが、内閣法制局は政府の公式見解として
「必要最小限度の核兵器」
の保有は、保持が禁止された「戦力」に当たらず、憲法9条2項に反しないとしてきました。
これは、自衛隊でさえ、必要最小限度の実力にすぎないので「戦力」ではないとごまかしてきたことの延長線で、論理的には小型で限定的で必要最小限度の核兵器があれば、それも「戦力」には当たらないとなってしまったわけです。
しかし、私の記憶では、核兵器の使用まで合憲だと言い切った法制局長官の答弁はちょっと記憶にないのです。
まさに、安倍政権の「法の番人」、行きつくところまで行きついたなという感想です。
横畠氏は、歴代長官が長く禁止してきた集団的自衛権の行使を容認する立場を打ち出すために、安倍首相が2014年5月にそのためだけに持ってきた内閣法制局長官です。
そして、同行使を容認した2015年の閣議決定に関わり、安全保障関連法の国会審議でも「合憲だ」と繰り返してきました。
今回の発言も、この安保法案の審議の中での答弁から来ています。
2015年8月、安保関連法の国会審議で、他国軍への後方支援をめぐり核兵器の運搬が可能かどうかが議論になりました。その際、中谷防衛相は
「法文上は排除しない」
と述べ、横畠氏は
「憲法上、核兵器を保有してはならないということではない」
との見解を示しています。
そして、今回は核兵器の使用も合憲だということになってしまい、横畠氏の一連の答弁で、日本は憲法上、核兵器の保有、運搬、使用まで理論的に可能になったのです。
安倍政権「核兵器の運搬も安保法制の法文上は後方支援として排除していない」「日本も核兵器を保有できる」
しかし、核兵器は国際司法裁判所もその使用のみならず、威嚇だけでも国際法違反とした非人道的な大量破壊兵器です。
なぜ、「普通の国」ではない、憲法9条を持つ平和日本でも保有が可能だなどということになるのでしょうか。
横畠氏は、安保法案での集団的自衛権の行使は限定的だとして、
「フグなら全部食べると毒に当たるが、肝を外せば食べられる」
と国会で例え話をしたことがあります。
しかし、集団的自衛権の行使以上に、核兵器の使用は食べたら「即死」の毒そのものです。
横畠長官のような人のために「法匪」という言葉はあるのだと思います。
(匪は匪賊の匪。悪者のこと。法匪とあ法律の文理解釈に固執し、民衆をかえりみない者をののしっていう言葉)
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